自己破産以外の手続き
これまでのページでは自己破産についての色々な知識をご紹介してきましたが、実は自己破産とはどうしようもなくなったときの最終手段で、自己破産以外にも、任意整理や、個人版民事再生、特定調停と言う手続きがあります。これらはそれぞれの度合いや用途に合わせて手続きを行っていくもので、このページでは、これらの手続きの特徴を説明していきますのでご参考どうぞ。
任意整理について
任意整理というのは、裁判所の仲介を通さずに直接任意の話し合いのもとで解決していくというものです。これは、業者との取引を利息制限法という法律で利息を計算し直して、借金の残りの残高を確定させ、その割り出された残高の利息をカットした上のお金を返済していく、と言う形になります。
任意整理が行われた後の返済については、通常36回払い(3年間の支払い)の分割で支払っていくのが一般的です。弁護士と業者の話し合いになることから、手間と時間を掛けずに手続きを行うことが出来ます。
個人版民事再生について
個人版民事再生というのは、個人版民事再生業者との取引を利息制限法などで引き直し、計算を行い、それによって判明した借金の残高を最大で5分の1まで圧縮、縮小することが出来る手続きの事です。この利息制限法で引き直し圧縮された金額を原則で3年間に渡って利息をカットして返済していくこと言うことになっています。個人版民事再生は、任意整理よりも月々の返済金額が縮小されるのが特徴なのですが、この手続きは裁判所を通すこととなりますので、その分時間と手間が掛かってしまうのです。
特定調停について
特定調停というのは、任意整理と手続きは殆ど変わらないのですが、任意整理とは違って、下院に裁判所に手続きの申し立てを行って、裁判所の調停委員を仲介として業者と話し合いを行っていく手続きとなります。
この特定調停というのは、任意整理や個人版民事再生とは少々異なり、弁護士や、司法書士と言った専門家を雇うことなく手続きを行うことが可能だと言うことです。
